遺言書を書いてみませんか
HPをご覧いただきありがとうございます。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。
相続争いは、いくらくらいから起きているかご存知ですか?
テレビドラマでは、億単位の資産家が揉めているパターンが多いですね。
「それなら我が家は大丈夫。」
そう思われる方も多いのではないでしょうか。
下のグラフを見てください。
(出所:『司法統計年報』2010年)
相続争いが多いのは、5000万円以下、70%を占めます。
そして、1000万円以下でも30%。
実際のところ相続争いは、300万円から起きています。
家族や兄弟間で争わないためにも、私は遺言書作成をお勧めします。
「遺言書作るのめんどくさい。」「専門家に頼めば費用も高いでしょ。」
そうして先送りし、いざ争いに直面すると、裁判費用と弁護士費用で数十万かかることもあります。
「私の家は家族みんな仲がいいから。」「兄弟仲がいいから。」
いい意味でも悪い意味でも、将来のことはわかりません。
「あの時、遺言書作っておけばよかった」と、後悔しないために一度検討してください。
また、「遺言書作るのはもう少し歳をとってからでいいかな」と、思われている方も多いです。
もし自分で遺言書を書こうと思ったら、全文自筆になります。
「残された家族の将来がかかっている。」
そう思うだけで結構なプレッシャーになってしまいます。
全文書ききるだけですが、意外と体力が必要な作業です。
本を見ながら書けばいいと思われるかもしれませんが、本に書いてある通りに財産を持っている人は稀です。
「あれっ、こんな時どうしたらいいだろう」
そのような思いのまま間違わずに全文書けるでしょうか?
しかも、残された家族が揉めないように財産を分けていくのは、かなり精神力も必要です。
間違いなく言えることは、病気になってからでは遅すぎる。
財産の内容は変化するものです。
なので、遺言書は何度でも書き換えることができます。
でしたら、まずは元気なうちに一度書いておけば、安心できるのではないでしょうか。
以下に該当する方は、特に遺言書作成をお勧めします。
・子供のいない夫婦
(配偶者は最強の相続人です。しかし、場合によってはすべてを相続することはできません。)
・お世話になった人にお礼がしたい
(息子の嫁に世話になったので、遺産を渡したい。しかし、法定相続人でないお嫁さんはこのままでは相続できません。)
・事実婚の夫婦
(婚姻届を出していない場合、相続人にはなれません。)
・離婚、または再婚している
(離婚、再婚した場合、相続トラブルが起こりやすいのは子供の存在です。)
・独身で身寄りがない
(お世話になった団体に死後の財産を遺贈したい。しかし、相続人がいない場合、このままでは財産は国庫に帰属します。)
・ペットの世話が心配
(ペットに財産を相続させることはできません。)
詳しくは遺言・相続Q&Aをご覧ください。
「遺言書の作成を考えているが、何から手をつけたらよいか分からない…」
当事務所は、相談者のご希望にしっかり耳を傾け、遺言書の作成を一からサポートいたします。
行政書士はまにし事務所では、以下のようなサービスを行っております。
・遺言書作成サポート 50,000円~
遺言書にも種類がございますが、お客様と相談して、お客様にあった遺言書を提案させていただきます。
・遺言書添削 15,000円
遺言書は本を見ながら自分で書いてみました。少し不安なので、専門家にこれで大丈夫か見てもらいたい。
・遺言書保管サービス 年5,000円
遺言書は書いたけど、まだ家族に見られたくない。でも自分にもしものことがあった時、遺言書の内容を家族に知ってほしい。
・相続人調査、相続財産調査サポート 50,000円
遺言書作成、遺産分割協議書作成。どちらをするにしても、相続人、相続財産を知っておくことは重要です。
・遺産分割協議書作成サポート 60,000円
相続財産をどのように分割するか決めても、文書にしておかなければ、言った言わないのトラブルに発生する可能性があります。 親族間で揉めないためにも、遺産分割協議書を作っておくことをおすすめします。
また遺産分割協議書は、不動産の権利移転の登記、銀行口座の解約にも必要となる場合があります。
あなたの安心は、家族の安心です。
遺言書を作ってみようかなと思われたなら、一度ご相談ください。
自分だけで悩むより、あるいは夫婦だけで悩むより安心していただけると思います。
財産状況、家庭状況を話していただくことになりますが、行政書士には守秘義務がありますので、秘密を漏らすことはありません。
お忙しい場合、来所は不要です。お客様の都合のいい場所へ、こちらからお伺いします。
今治市内はもちろん、愛媛県内ならどこでも相談お受けします。
お知らせ
- 2013.11.06 is.11月号広告
- 2013.10.08 is.10月号広告
- 2013.09.18 秘密って守ってもらえますか?
- 2013.08.30 「is.」9月号広告
- 2013.08.02 補助相談員やります
母親と未成年の子供一人の遺産分割について
行政書士の濱西「今日はまず代理権について話しましょう。」
アシスタントのミカコ「いきなりどうしちゃったんですか。いつもの無駄話は?」
濱西「今日はパス。」
ミカコ「ははーん、さてはネタ切れですね。」
濱西「、、、ノーコメントで。未成年の子がいる場合、親は子供に代わって契約できたりするのは知ってる?」
ミカコ「知ってます。昔マンガを売りに行ったら、親の同意書がいるって言われて、結局売れなかった苦い記憶があります(涙)」
濱西「民法には、未成年者が法定代理人(親)の同意を得ないでした契約は、取り消すことができる、とあります。」
ミカコ「え、じゃあ、お菓子買いに行って半分食べたけど、おいしくなかったので返品ってのもありなんですか?」
遺産分割後に、さらに財産が出てきたときに備えて
アシスタントのミカコ「うーん、どこにしようかな。」
行政書士の濱西「旅行雑誌なんか眺めて、どこか行くの?」
ミカコ「GWにどこか行きたいなと思って。そもそもGWって休みなんですよね。」
濱西「一応そのつもりだけど、相談の予約があれば働くつもり。」
ミカコ「じゃあ、あたしは休みでいいですね。どこがいいかなぁ。」
濱西「2014年注目の旅行先っていう記事では、イスタンブールが1位だったよ。」
ミカコ「トルコかぁ。それもいいかも。先生ならどこに行きます。」
濱西「ウィーンかな。」
ミカコ「おんなじとこ、3回も行って楽しいんですか?」
濱西「ウィーンは何回行っても楽しいよ。ちなみに5回行ってます。あんまり人気ないけどね。」
ミカコ「先生が好きな街だから、マイナーなのはしょうがない。」
濱西「僕=マイナーっていう考えを植え付けるのはやめてね。」
ミカコ「間違ってないと思うんだけどなぁ。どこに行くかはもう少し考えるとして、そろそろ本題に入りましょうか。今日の題名って、どういう意味なんですか。」
濱西「相続が発生したら、遺産分割協議書を作った方がいいって話をしたでしょ。」
相続人が海外に住んでいる
行政書士の濱西「今日は、5月に出す広告の打ち合わせをしてたんだけど、広告って難しいね。」
アシスタントのミカコ「そんなもんですか?」
濱西「どうしえも僕が作ると、堅い文章になってしまう。」
ミカコ「あー、先生が作る広告、字ばっかりですよね。」
濱西「今回は、全部作り直しになりそうかな。」
ミカコ「がんばれー(棒)」
濱西「どうも。このブログも、あまり法律用語は使わないようにしてるつもりなんだけど。」
ミカコ「そうですか。あたしにはわからない言葉ばっかりで。」
濱西「お客さんに話すときは、中学生に説明するくらいの気持ちでってよく言われるしね。」
ミカコ「まあ、あたしは中学生より、物分かりはいいですけどね。」
濱西「僕はミカコちゃんは中学生だと思って話してるよ。」
ミカコ「失礼な(怒)大学生レベルで話してくれて大丈夫、かかって来いщ(゚Д゚щ)」
濱西「それじゃ、本題に入るけど、相続の話し合いをするときに、相続人の一人が外国に住んでたらどうする?」
遺産分割協議書を作りましょう
アシスタントのミカコ「先生、あたしもそろそろスマホにしようかと思っているんですけど。」
行政書士の濱西「いいんじゃないの。便利だと思うよ。」
ミカコ「アイフォンの画面が大きくなるって話を聞いたので、そっちにしようかと思ってるんだけど。先生アイフォンでしたよね、使いやすい?」
濱西「使いやすさは慣れの問題じゃない。アイフォンの方がケースが豊富だし、おススメです。ただ、、、」
ミカコ「ただ、なんですか?」
濱西「画面が大きくなるのはどうなんだろうね。」
ミカコ「何でですか、大きい方が見やすいじゃないですか。」
濱西「夜半分寝ながらネット見てると、よく顔に落としちゃうんだよねぇ。画面が大きいってことは、重くなるってことでしょ。そのうち額から出血しそうで。。。」
ミカコ「深い理由があるのかと思って聞いた、あたしがバカでした。まあ、スマホについては、もう少し考えてみます。」
濱西「では、本題へ。遺産分割の話がすんなりいったら、次は何をしたらいいでしょうか?」
ミカコ「そんなの決まってます。決めた通りに分けるんですよ。」
遺贈を放棄するには
行政書士の濱西「プロ野球が開幕したね。」
アシスタントのミカコ「久しぶりにブログ書くなら、もっと時事ネタでもいいんじゃないですか。消費税とか。」
濱西「事務所的にも、消費税が上がるのは辛いです。で、ライオンズがようやく勝ってね。」
ミカコ「ダメだ、この人。あたしだけでも、社会人として頑張らないと。」
濱西「いやー、涌井に勝てたのは嬉しいね。」
ミカコ「増税前に何か買いました?」
濱西「特にはなにも。昨日は牧田がよく投げたよね。牧田らしい粘り強いピッチングだった。」
ミカコ「・・・。本題に入りましょうか。」
濱西「勝った\(^O^)/ 今日は遺贈の放棄について話したいと思います。」
ミカコ「遺贈って何ですか?」
濱西「遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与えることです。そして遺贈は、遺言者の一方的意思表示で、遺言者の死後に効力を発生します。」
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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