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遺言書は何歳で作る?

一般的に「遺言書=高齢者」、というイメージを持つ人が多くいます。

民法では、遺言書作成は15歳以上であれば、誰でもできると決められています。

例えば自筆遺言を作ろうと思った場合、全文自筆になり、これは意外と体力のいる仕事になります。

残された家族に不満が残らない分け方を考え、法律に沿って遺言書を作り上げていく、これは精神的にも肉体的にも負担がかかってきますので、ある程度元気な時に作っておくことを勧めします。

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