遺言者の死後、遺言書が見つかった場合、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要です。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
尚、遺言書に封がされている場合、開封せずに裁判所へ提出します。誤って開封した場合、過料(5万円以下)を科せられます。
検認手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員 の戸籍謄本を添えて、遺言検認の申立書に必要事項を記入し、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
戸籍謄本と遺言検認申立書に不備がなければ、約1ヶ月~1ヶ月半後に、家庭裁判所から、法定相続人全員の住所宛てに、遺言書の検認日についてのご案内の通知が郵送されます。
検認当日は、相続人立会のもと、遺言書の内容が確認されます。遺言書は忘れずお持ちください。
検認が済めば、検認証明書を家庭裁判所から貰えますので、検認済証明書の申請をしてください。