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遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言書を全文自筆で書くもの。

メリットとしては、内容を誰にも知られずに済み、費用がかからない。

デメリットとしては、書き方に不備があったときその遺言は無効になります。

また家族が遺言に気付かない、あるいは紛失、偽造してしまう場合もあります。

相続人が相続手続きをする前に、家庭裁判所に検認(遺言の正当性について家庭裁判所が行う確認手続)を受けなければならず、手間と時間がかかります。

公正証書遺言

遺言をする人が、公証役場に行き、公証人に遺言の内容を話して作成してもらうもの。

その際、証人として立会人が二人必要となります。

メリットとしては、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失することはありません。

公証人が作成するため、無効になることはありません。

検認手続きをしないで、すぐに相続手続きを行うことができます。

デメリットとしては、 公証役場に通う手間と、交渉人・二人の証人に費用が掛かります。

秘密証書遺言

遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていき、遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらうもの。

その際、証人として立会人が二人必要となります。

メリットとしては、自分で署名押印さえすれば、全文自筆で作成する必要がなく、パソコンを使ったものでも認められます。

内容を誰にも知られずに作成することができます。

デメリットとしては、 公証役場に行く手間と費用がかかります。

書き方に不備があったときその遺言は無効になります 。

相続人が相続手続きをする前に、家庭裁判所に検認を受けなければならず、手間と時間がかかります。

一般的には、 自筆証書遺言・公正証書遺言が多く使われております。

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