遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者が作成した遺言書の内容を実行することを職務とする人のことです。
決め方としては、遺言書の中で指定する方法と、家庭裁判所から選んでもらう方法があります。
相続手続きは、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。
例えば預貯金の解約の場合、解約書類への相続人全員の押印や遺産分割協議書と、印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的です。
遺言執行者の仕事
・子供の認知
・相続人の廃除・廃除の取り消し
この2点に関しては、必ず遺言執行者を決める必要があります。
それ以外の行為、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等については、相続人が代行することもできます。
ですから必ずしも遺言執行者を決める必要はありません。
相続認可の関係性、遺言執行手続きの煩雑さなどを考慮し、遺言を書く際、専門家にアドバイスをしてもらうことをお勧めします。
主な仕事の流れとしては、
相続人や受遺者に遺言執行者に就任したという通知を出す。
相続財産をリスト化し、相続人及び受遺者に知らせる。
相続財産の名義変更(相続登記)や解約等の管理、処分を行う。
相続人の廃除の申し立てや認知の届出を行う。
遺言執行者になれる人
遺言執行者は、未成年者および破産者以外は誰でもなれます。相続人や受遺者などの利害関係人でも可能です。
ただし、相続人や受遺者などの利害関係人が遺言執行者になると、もめるケースが多く見受けられます。そのため、できれば専門家に依頼することをお勧めします。