相続は被相続人が、亡くなったときから開始されます。相続については、法律で定められていますが、被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。
このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いにより、相続の手続きも変わってきます。
1.被相続人の死亡
相続は人が死亡したときから相続は開始されます。
今後の手続き等では基本的に死亡した日が基準になります。
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2.死亡届の提出
死亡から7日以内に役所へ届ける必要があります。
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3.遺言書の有無を確認
遺言書があるかどうか確認します。遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。
・遺言書有り 公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
・遺言書無し 相続人の調査・確定へ
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4. 相続人の調査・確定
自分達だけが相続人だと思っていても、実際に調査をしてみると意外なところから相続人が出てくる場合があります。
「だれが法定相続人になるのか」、「他に法定相続人はいないのか」を確認するために戸籍の調査を行います。
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5.相続財産の調査
故人の名義の財産を調べます。財産にはプラス( 家や土地、預金や車など )の財産とマイナス(借金など)の財産があります。
どの財産がいくらで評価されたかを、「財産目録」として書面にしておきます。
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6.相続放棄・限定相続の手続き
手続きの期間:相続の開始を知った日から3ヶ月以内
相続財産調査の結果、マイナスの財産が、プラスの財産を上回っていたとします。この場合は相続放棄の手続きをとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。
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7.準確定申告
手続きの期間:相続の開始を知った日から4ヶ月以内
被相続人が死亡した場合、被相続人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。
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8.遺産分割協議
相続人全員の話し合いによって遺産を分割し、ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分することができます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。
話し合いで、「誰が何を相続するか」が決まったら、「遺産分割協議書」に話し合いの内容をまとめておきます。遺産分割協議書には、相続人全員が、実印を押して印鑑証明書を添付しておきます。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。
※ 遺産分割調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。話し合いが不調に終わった場合、弁護士を紹介させていただきます。
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9. 相続税の申告
手続きの期間:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
相続財産が基礎控除の金額を超える場合など、申告が必要になります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続きをする必要はありません。
※税金の申告は税理士の仕事になります。申告が必要な場合、税理士を紹介させていただきます。
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10. 遺産の名義変更
手続きの期間は特に決まっていません。
預貯金は銀行等の金融機関に行き、故人の口座名義を相続する人の名義に変更します。金融機関によって必要書類は異なりますが、遺産分割協議書が必要になることが多いです。
自動車は陸運局へ行き、故人の名義を相続人の名義に変更します。
ここでも遺産分割協議書を用意しておくと、必要書類の記入がスムーズにいきます。
不動産は法務局へ行き、登記簿を相続する人の名義に書き換えます。相続による登記の場合、遺産分割協議書が必要になります。
※不動産の登記は司法書士の仕事になります。 登記が必要な場合、司法書士を紹介させていただきます。