各相続人には法定相続分が定められています。
法定相続分とは、各相続人がどのくらい相続する権利を持つかという相続割合です。
相続順位
まず、配偶者(ここでは妻)は常に相続人となります。
・第一順位:子、子が被相続人より先に死亡している場合、その孫
第一順位がいない場合。
・第二順位: 両親、両親がともに被相続人より先に死亡している場合、その祖父母
第一順位、第二順位がいない場合。
・第三順位:兄弟姉妹、兄弟姉妹(ここでは兄)が被相続人より先に死亡している場合、その甥・姪
相続割合
配偶者1/2、子1/2
配偶者2/3、親1/3
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
ただし、相続は必ず法定相続分通りにする必要はなく、相続人全員が合意すれば、自由な割合で分配することができます。