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法定相続分とは

各相続人には法定相続分が定められています。

法定相続分とは、各相続人がどのくらい相続する権利を持つかという相続割合です。

相続順位

まず、配偶者(ここでは妻)は常に相続人となります。

第一順位:子、子が被相続人より先に死亡している場合、その孫

第一順位がいない場合。

第二順位: 両親、両親がともに被相続人より先に死亡している場合、その祖父母

第一順位、第二順位がいない場合。

第三順位:兄弟姉妹、兄弟姉妹(ここでは兄)が被相続人より先に死亡している場合、その甥・姪

相続割合

配偶者1/2、子1/2

配偶者2/3、親1/3

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。

ただし、相続は必ず法定相続分通りにする必要はなく、相続人全員が合意すれば、自由な割合で分配することができます。

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