相続が発生すると、相続人は被相続人の財産上の権利と義務を相続します。権利とは現金や土地などのプラス財産であり、義務とは借金などのマイナス財産を指します。
民法では、相続人が相続を受けるか断るかの選択ができるとする規定があります。
相続があった日から3ヶ月以内に、次の3つから一つを選択することになります。
単純承認
相続における財産上の権利義務の全てを承認することです。民法の原則は単純承認とされていますので、相続開始を知った時から3ヶ月の間に限定承認や放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したことになります。
限定承認
相続したプラス財産の範囲内に限定して、マイナス財産を承継するというものです。相続開始時に、プラス遺産とマイナス遺産にどちらが多いかわからないときに選択します。
ただし、限定承認を行うためには、相続人全員の意見の一致が必要です。
相続放棄
借金の方が遺産よりも多かった場合のために、相続を放棄することができる規定があります。なお、相続が発生する前に放棄の手続きをすることはできません。
相続放棄は家庭裁判所で手続きをして、相続放棄の申述が受理された場合、効力を発生します。