特定の相続人に対して、遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与がなされている場合、その遺贈等のことを 『特別受益』 と呼びます。
一定の生前贈与を受けた相続人は、その分相続財産を先取りしたと考えられ、特別受益としてその人の財産から差し引かれることがあります。
生前に多く特別受益を受けた相続人によっては、計算の結果もらいすぎていて取得分がマイナスになる場合もあります。その場合でも、原則として、もらいすぎた分を返還する必要はありません。
特別受益の範囲
(1)遺贈
すべてが対象となります。
(2)生前贈与
①婚姻、養子縁組のための贈与
金額が少額の場合や、結納金や挙式費用は特別受益に該当しないことが多いと思われます。
(具体例)
・婚姻の際に持参金、嫁入り道具をもらった場合
②生計の資本としての贈与
ただ単に、生活費の援助を受けていただけの場合は、特別受益には該当しません。
(具体例)
・個人事業を始める際に開業資金を出してもらった場合
・家を建ててもらった場合
・私立の大学入学時に多額の入学金を出してもらった場合
(3)生命保険金、死亡退職金
通常は相続人(保険金受取人)固有の財産とされ、特別受益には該当しません。
しかし、あまりに高額の場合は特別受益とされることがあります。