寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人と実質的な公平を図るため、その寄与した相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です。
寄与をした相続人はまず寄与分の額を、相続財産から取得することができます。そして、残った財産を相続人全員で協議して分配することになります。
寄与分を主張するための要件
特別の寄与行為があること
・寄与行為は、主として無償もしくはこれに準ずるものでなくてはなりません。
・寄与行為は『特別』でなければなりません。
例えば、子供が同居して面倒を見ていた場合でも、それだけでは扶養義務の履行とみなされ、遺産の維持に貢献したとはいえない。
寄与分を定める手続き
原則として、相続人全員の協議により、寄与分を決めます。
協議がまとまらない場合は、寄与した相続人からの請求によって家庭裁判所が定めることになります。