ミカコ「それでは先生、続きをどうぞ。」
行政書士の濱西「えっ、いきなり。まずは、皆さんこんにちは、愛媛県今治市で行政書士をしています濱西です。」
ミカコ「アシスタントのミカコです。はいっ、続き。」
濱西「もうちょっと別の話からしたかったんだけど。徳島ヴォルティスがJ1に行く話とかさあ。」
ミカコ「必要なし。さっさと本題へ。」
濱西「はい(´・ω・`)ガッカリ… えー、昨日は法定相続人の話をしましたよね。覚えてる?」
ミカコ「もちろんです。法定相続人には順位があって、亡くなった方から見て子→親→兄弟の順に相続の権利が移っていくと。」
濱西「はい、正解。素晴らしい。」
ミカコ「まあ、アシスタントですから。」
濱西「おぉ、相続って何ですか?という質問をした人とは思えない成長ぶり。」
ミカコ「男子三日会わざれば刮目して見よ、って言うでしょ。」
濱西「いやー、ミカコちゃん女の子だし。それと、それは日本の慣用句で、正しくは、士別れて三日なれば刮目して相待すべし、という三国志の言葉なんだよ。でね、」
ミカコ「ストッープ。先生話がズレそうです。」
濱西「意地でも真面目な話しかさせないつもりですね。」
ミカコ「ここまで、ほとんどためになる情報がないですからね。相続する人の割合も、法律で決められているんでしたよね。」
濱西「そうです。民法という法律で決められていて、法定相続分といいます。」
ミカコ「どういう風に決められているんですか?」
濱西「話すより、下の図を見てもらったほうが分かりやすいと思います。決して楽したいわけではありません。」
ミカコ「どう考えたって楽したいからでしょ。でも、分かりやすいかも。」
濱西「相続人の中で、配偶者は必ず相続人になると話しましたよね。」
ミカコ「最強の相続人ですね。」
濱西「そう、配偶者を中心に法定相続分は決められています。」
ミカコ「この図からは分からないけど、たいてい亡くなった方って男性ですよね。女性の方がお金持ってる可能性だってあるじゃないですか(怒)」
濱西「そこ怒るとこなの?まあ、そうなんですけどね。」
ミカコ「で、資産家の旦那さんが亡くなると、遺産はどういう風に分けられるんですかヽ(`Д´)ノ?」
濱西「決して私のせいではないですが、世の中を代表して謝っておきます。ごめんなさい。それではもう一度図を見てください。相続人の周りに分数で数字が書かれてあるでしょ。」
ミカコ「1/2とか1/3とかですね。」
濱西「はい、それが各順位の相続人の相続分です。」
ミカコ「配偶者の横に、たくさん書かれているんですけど。」
濱西「それは、各順位の相続人との割合です。この図で説明すると、第一順位の子達(A、B、C)との場合、配偶者(Y)が1/2、子供達が1/2で分けます。さらに子供は3人いるので、1/2を三等分するので、一人の子供が貰える額は1/6になります。」
ミカコ「ということは、遺産が1200万円あったとすると、配偶者が600万円。子供一人につき200万円づつってことですか?」
濱西「正解です。子供のいない夫婦の場合、相続の権利は第二順位(甲、乙)に移るので、相続分は、配偶者2/3、第二順位の相続人1/3となります。」
ミカコ「へぇー、相続分が変わるんですね。」
濱西「はい。そして、第一順位、第二順位がいない場合、第三順位(い、ろ)に権利が移ります。割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。」
ミカコ「配偶者は必ず相続人になり、相続順位が下がるほど、もらえる割合が増えるというわけですね。なるほどぉ、それで配偶者は最強の相続人と呼ばれるんですね。」
濱西「相続分は法律で決められていますが、相続人同士が話し合い納得すれば、割合を変更することも可能です。」
ミカコ「みんなが納得すれば、総取りも可能だと。」
濱西「そういうことになります。話し合った結果は、後で揉めないためにも、書面に残しておく方がいいですよ。」
ミカコ「それって自分たちで作ることができるんですか?」
濱西「はい、自分達で作ることもできます行政書士に依頼
して作ってもらうことも可能です。」
ミカコ「おっ、地味に営業してますね。」
濱西「仕事しないと、アシスタントの給料が払えないですからね。」
ミカコ「それは困ります。」
濱西「だれかの最強の相続人になるという道もあると思うんですが。」
ミカコ「それはまだ先の話なので、まずはここで給料を貰いながら勉強します。」