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お墓や仏壇って相続財産なのですか?

アシスタントのミカコ「先生、最近寒すぎです?」

行政書士の濱西「冬だからね。だんだん寒くなってくるね。」

ミカコ「そんな寒い中、この前お墓参りに行ってきたんです。」

濱西「中途半端な時期に行ってきたね。もっと年末ギリギリに行くもんじゃないの?」

ミカコ「まあそうなんですけど、あたしにも色々予定があるんです。」

濱西「そうなの。で、今日は墓参りの苦労話なの?」

ミカコ「いえ、違います。お墓参りをしながら思ったことがありまして。お墓って結構値段がするものじゃないですか?」

濱西「墓地とお墓の値段合わせたら、ビックリするくらいの額になるよね。」

ミカコ「そうなんです。でね、お墓を相続した人って、自分の相続分の中に、お墓の金額って含まれるのかなーと思って?」

濱西「墓参りしながら、お金のこと考えてたの?」

ミカコ「違います。相続のこと勉強してるから、気になったんです。」

濱西「まあ、そういうことにしときましょうか。それでは、勉強熱心なミカコちゃんに答えをお教えいたしましょう。」

ミカコ「お願いします。」

濱西「祭祀財産は遺産相続の対象になりません。

ミカコ「???祭祀財産って?」

濱西「祭祀財産とは、祖先をお祭り(祭祀)する財産のことで、系譜、祭具、墳墓に分けられます。

ミカコ「全然わかりません。」

濱西「簡単に言えば、系譜っていうのは家系図のこと。祭具は仏壇や位牌のこと。墳墓とはお墓や墓地のことです。」

ミカコ「あぁー、どれもあまり貰っても嬉しくないですね。」

濱西「なんという罰当たりな。今のは聞かなかったことにして、お墓や仏壇は祭祀を受け継ぐ人が貰い、遺産分割の対象にはなりません。」

ミカコ「なるほど。それでは、その祭祀を受け継ぐ人って、どうやって決めるんですか?」

濱西「三段階ありまして、亡くなった方が指定するか、遺言の中に書いておくと、その人に決まります。それがない場合は、住んでいる地域の慣習ですね。」

ミカコ「例えば?」

濱西「家を継いだ人が受け継ぐとかですかね。」

ミカコ「次男が家を継いだ場合は、次男が祭祀も受け継ぐということですね。」

濱西「そうです。そして、慣習も特にないときは、家庭裁判所の審判により決められます。」

ミカコ「なるほど。じゃあ、あたしの家はまだお祖母ちゃんが生きてるし、あたしになることはなさそうですね」

濱西「あっ、ごめん言い忘れてたけど、祭祀を受け継ぐ人は相続人でなくても構いません。孫とか、息子の嫁、あるいは血縁のない人でも祭祀を受け継ぐことはできます。」

ミカコ「じゃあ、あたしでもなれるってこと。何かビジネスの匂いがしてきませんか?」

濱西「祭祀承継人、受け付けますって事?そうなると毎日どこかの墓参りだよ。」

ミカコ「それはやっぱり嫌かも。いいアイデアかと思ったんだけどなぁー。」

濱西「ちなみに、祭祀財産を受け継いでも、その値段を相続分から減らされることはありません。それとは逆に、法要などの費用を、遺産から余分に貰うこともできませんので、お気をつけて。」

ミカコ「勉強になりました。」

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