アシスタントのミカコ「ねえ、先生。」
行政書士の濱西「こっち向いて♪」
ミカコ「ムーミンじゃありません。」
濱西「あっ、やっぱり。どうかしましたか?」
ミカコ「昨日どこか行ってたでしょ?」
濱西「知り合いのお見舞いと相続の相談を受けに、米子に行ってきました。これお土産。」
ミカコ「へぇー、ハバネロの粉末ですか。おいしそう。ちょっとラーメンにかけてみてもいいですか?」
濱西「島根県は唐辛子の産地らしいよ。結構辛いので、あんまりかけない方がぁぁぁ」
ミカコ「えっ、いつもはこれ以上に胡椒かけてるので大丈夫。じゃあ、いっただきまー、、、Σ(゚Д゚)からいぃぃぃ」
濱西「はい、水飲んで。これは当分話せそうにないね。」
ミカコ「( TДT)」
濱西「昨日は主に、遺産分割の仕方について説明してきました。土地、建物、現金、株券などを持つ資産家だと、揉めずに分けるには、結構話し合わないといけないかもしれないです。」
濱西「遺産分割の順序としては、以下のようになっています。」
1.遺言の中で遺産分割の方法を決めている。
2.遺 言が無いときは、相続人の話し合い。
3.話し合いで決まらない場合、家庭裁判所で調停。
4.調停でも決まらない場合、審判手続となり、家庭裁判所が分割方法を決めます。
濱西「どうにかして、2番までで決めてしまいたいものですね。」
濱西「それでは分割の仕方ですが、3種類あります。現物分割、代償分割、換価分割の3種類です。」
ミカコ「また、専門用語ですか?」
濱西「うわっ、びっくりした。もう復活したんだね。」
ミカコ「まだ口の周りが痛いけど、大丈夫です。先生の一人語りだと、どんどん難しい話になっていくでしょ。」
濱西「それでは3つの説明をしていきます。」
(1)現物分割
一番よく使われる方法で、不動産は妻に、現金は息子に、株券は娘にというように遺産そのものを現物で分ける方法です。
メリット・・・各財産が単独所有になるので権利関係が明確になります。
デメリット・・財産の価値が違うため、法定相続分で分けるのが困難です。
(2)代償分割
自宅の土地・建物を息子が相続する代わりに、妻、娘へ息子が現金を渡します。
メリット・・・どうしても必要な不動産を取得する場合に有効です。
デメリット・・代償金をいくら払うかで争いが起こりやすいです。
(3)換価分割
自宅の土地・建物を売却し現金化した後、相続人全員で現金を分割します。
メリット・・・現金化されるので分けやすくなります。
デメリット・・売却するのに手間と時間・費用が掛かります。
ミカコ「どれが一番いいんですか?」
濱西「遺産の種類にもよりますが、一つに絞るより、(1)~(3)を組み合わせて使う方がいいと思います。」
ミカコ「話し合いはで決めるのも、なかなか大変なんですね。」
濱西「そうですね。間に専門家を置いた方がスムーズにいくこともあります。」
ミカコ「最後にちゃっかり営業ですね。今日はあたしの出番がなくて残念でした。次回は、あたしの一人しゃべりをお楽しみください。」
濱西「それはないねー。それでは、また次回。」