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「相続させる」、「遺贈する」文末に注意

アシスタントのミカコ「前から思ってたんですが、先生の話し方って堅すぎないですか?」

行政書士の濱西「普通に話してるつもりですけど。」

ミカコ「もっと、読者が共感できる喋り方をしてもいいんと思うんだけど。」

濱西「もうちょっとくだけた話し方をしたらってこと?」

ミカコ「そうそう、です・ますを語尾につけると、堅苦しい雰囲気で嫌なんです。」

濱西「そうね、じゃあもうちょっと普通に話してみようか。」

ミカコ「その方がいいですよ。この前のお客さんも、ブログ見て相談に来てたみたいだけど、もっと堅い人かと思ってたと言ってましたよ。」

濱西「そうなの?じゃあ、趣味全開のブログにしたほうがいいのかねぇ。」

ミカコ「それはあたしが許しません。」

濱西「今日は語尾について注意を受けたので、それにちなんだ話をしてみようか。」

ミカコ「遺言に関係あることなんですか?」

濱西「もちろん。遺言を書くとき気をつけることの一つに、文末の表現があります。」

ミカコ「遺言内容なんて、なんと書こうとも自由なんじゃないんですか?」

濱西「そうでもないよ。文末が相続させるなのか遺贈するなのかで大きく違ってきます。」

ミカコ「どう違うんですか?一緒のような気がしますけど。」

濱西「相続させるという言葉は、相続人にしか使えません。遺贈するという言葉は、誰にでも使えます。

ミカコ「ふんふん、それで。」

濱西「例えば、長男Aには甲土地を、二男Bには乙土地を相続させる。という遺言があったとします。」

ミカコ「これは二人共相続させるっていう意味ですよね?」

濱西「そうです。この遺言があることで、遺産分割の協議などを経ないで、指定された相続人が遺産を確実に取得できます。

ミカコ「ヘぇー、それは楽でいいかも。」

濱西「あとは、不動産登記の代金が安くなるね。」

ミカコ「どれくらい安くなるんですか?」

濱西「相続だと評価額の0.4%、遺贈なら2%です。」

ミカコ「それは結構違ってきますね。」

濱西「でしょ。だからできるだけ間違わなず書くようにしてください。」

ミカコ「もし間違っちゃったら?」

濱西「書き直すのが一番かな。でも、気づかずに書いてしまっても、判例では、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものであると言われてるので、まあ大丈夫かと思います。ただ、揉める可能性が若干あるね。」

ミカコ「あー、どうして法律職の人って、こんなわかりにくい話し方するの(怒)」

濱西「要するに、よっぽど文面がおかしくない限り、相続させると読み替えますよってことかな。」

ミカコ「じゃあ、最初っからそう言えばいいのに。先生だけでなく、法律関係の人はみんな話し方を治すべきです。」

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