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遺産分割協議の話し合いが進まない時は?

行政書士の濱西「今日から仕事始め、今年も一年頑張りましょう。」

アシスタントのミカコ「年末年始、全くブログ更新しませんでしたね。」

濱西「正月に呼び出すと、ミカコちゃんのことだからお年玉請求するでしょ。」

ミカコ「むぅー、読まれてたか。」

濱西「ミカコちゃんは、正月どこか行ったの?」

ミカコ「近くの神社にお参りに行ってきました。イロイロお願いしてきましたよ。先生は?」

濱西「伊勢神宮に行ってきました。すごい人だった。僕も商売繁盛をお願いしてきましたよ。」

ミカコ「ブログを書かずに遊んでいたわけですね。」

濱西「ああ、そうだとも。それより本題に入ります。」

ミカコ「あっ、逃げた。」

濱西「相続する時には、遺産分割協議をした方がいいと、以前話したと思います。」

ミカコ「あぁ、書面にしておくことで、揉める可能性が低くなるって話でしたよね。」

濱西「そうです。でも、遺産分割協議をすんなりと進めるって、結構難しいんです。」

ミカコ「そうでしょうね。遺産が多ければ、それだけ長引きそうですね。そんな時はどうするんですか?力の強いものが勝つとか?」

濱西「北斗の拳のような世界観、そんな話し合いは嫌です。」

ミカコ「決まるまで、話し合いを続けるんですか?」

濱西「結果の出ない話し合いは不毛です。こういう時は、家庭裁判所に調停か審判を申し込むべきですね。

ミカコ「それって、確か先生の仕事の範囲ではないですよね。」

濱西「はい、これは弁護士の仕事ですね。」

ミカコ「調停と審判の違いって何なのですか?」

濱西「調停と審判の違いは、以下の通りです。」

○調停は裁判官と2名以上の調停委員から成る調停委員会の立会のもとで行われます。

調停委員会では、相続人の話し合いが円満に行われ、客観的に妥当な結論となるように方向性を示したり、アドバイスを行ってくれます。

話し合いが成立すると、その合意内容を記した「調停調書」が作成されます。

調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これに基づいて遺産の分割が行われます。

○調停での話し合いがまとまらないと調停不調となり調停は終了しますが、改めて審判の申立てを行わなくても、審判手続きに移行することになります。

審判では裁判官が各相続人の主張を聞き、相続財産の種類や性質、各相続人の生活事情などを考えた上で、相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下すことになります。

審判には法的強制力がありますので、その内容にしたがって遺産の分割を行います。

ミカコ「文章は、短く、そして分かりやすく。じゃないと、誰も読みませんよ。」

濱西「分かってはいるのですが。。。」

ミカコ「次回から気をつけてください。じゃないと、毎回聞き役のあたしが眠ってしまいますよ。」

濱西「そうだね。ミカコちゃんが聞きたいと思う話なら、誰に話しても分かってもらえそうだから、次から気をつけます。」

ミカコ「そうですよ、あたしは素人代表なんですから、あたしに分かる話をしてくださいね。」

濱西「そうだね、次はわかりやすい話を心がけます。。それではまた、次回。」

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