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子供が小さい場合、この子は遺産分割協議に参加させなくてもいいですか?

アシスタントのミカコ「先生、早速質問です。」

行政書士の濱西「おっ、ブログの更新が止まってたことには、何も言わないんですね。」

ミカコ「それは後から、ネチネチと。」

濱西「やっぱりそうですか。では、まず質問どうぞ。」

ミカコ「知り合いの旦那さんが、事故で亡くなってしまったんです。まだ若くて、小学生の子供が二人いるんですけど。」

濱西「それは大変だね。」

ミカコ「で、あたしのところに相談に来たんですけど。その方、このブログ読んでるらしくて。。。」

濱西「なぜそこで言葉が詰まる?真面目なブログでしょ。」

ミカコ「それで、亡くなった後に遺産分割しないといけないって話があったでしょ。旦那さん名義の貯金や不動産の名義を変更したいらしくて、どうしたらいいのかなって話だったんですけど。」

濱西「子供が小さいので、遺産分割協議する必要がないのかってこと?」

ミカコ「そうなんです。」

濱西「預貯金の名義変更や不動産の所有権移転には、遺産分割協議書が必要です。」

ミカコ「じゃあ、子供達の分は、お母さんが代理してしてもいいんですか?」

濱西「それはできません。だってそれを認めると、話し合いと言いながら、お母さんの意思で決まっちゃうでしょ。

ミカコ「確かにそうですね。」

濱西「未成年の子供がいる場合、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらい、その特別代理人とお母さんとでの話し合いになります。この場合、子供が二人なので、特別代理人が二人必要です。

ミカコ「特別代理人って、誰がなれるんですか?あたしでもなれるんですか?」

濱西「ミカコちゃんって、犯罪歴があったり自己破産をしてたりってことは、ミカコ「あるわけないでしょ(怒)」

濱西「知ってたけどね。だったら大丈夫。あと利益相反行為にもならないだろうから、ミカコちゃんでも、家庭裁判所は選んでくれるともうよ。成人してれば、よほどのことがない限り許可されるともいます。」

ミカコ「うぅー、あんまり聞きたくないですが、利益相反行為って?」

濱西「うーん、そこは聞かないで欲しかった。。。簡単に言うと、利益相反行為とは、一方の利益となり、他方の不利益となる行為のことです。お母さんが代理人になったとして、周りの人が見ると、お母さんが有利に話を進めるんじゃないかって思われちゃうでしょ。」

ミカコ「なんとなく言ってることはわかります。周りの人の目って怖いですよね。」

濱西「なので、そうした条件に当てはまらない人が、家庭裁判所から選ばれます。もちろん、候補は申請者側が選べますよ。」

ミカコ「じゃあ、それを無視してお母さん一人で遺産分割協議書を作ってしまうと?

濱西「たとえそれが子供のために有利になる遺産分割でも、無効になります。

ミカコ「そうなんですね。早速教えてあげよう。その前にあたしたちも話し合いを始めましょうか。」

濱西「えっ、何の?」

ミカコ「どうすれば、毎日ブログを書けるのかっていう話し合いですよ。覚悟はいいですか?」

濱西「・・・」

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