アシスタントのミカコ「うぅー、寒い。こんな日にセンター試験を受ける受験生は大変ですね。」
行政書士の濱西「あぁ、今日はセンター試験だったね。頑張って欲しいね。」
ミカコ「なんか、心のこもっていない応援ですね。先生は大学受験、大変じゃなかったんですか?」
濱西「僕は推薦で合格だったので、この時期は遊んでました。」
ミカコ「この受験生の敵がっ(怒)、だからあんな心無い応援だったんですね。あたしなんて、高校の卒業式の後にも試験受けてたのに(涙)」
濱西「・・・、そういえば、友達から質問されたんだけど、その話していい?あっ、これ、鳥取土産の洋梨煎餅」
ミカコ「(゚д゚)ウマ-」
濱西「では、食べてる隙に話をします。友達は3人兄弟の長男で、実家の会社を手伝っています。弟ふたりは、大学卒業後、都会で会社勤めしてるみたいなんだけど。」
ミカコ「もう一枚。」
濱西「はい、どうぞ。そこで、お父さんが亡くなった時、お父さんの名義になっている会社の土地や建物は、兄弟で平等にわけないといけないのか?という質問だったんだけど。」
ミカコ「何か飲み物が欲しいな。えーっと、相続なので、平等じゃないんですか?」
濱西「( ^-^)_旦”"この場合は、寄与分が認められる可能性があります。」
ミカコ「また専門用語ですか。手短にお願いしますね。」
濱西「寄与分とは、相続人の内で、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に、本来の相続額を超えて遺産を取得することができる権利です。」
ミカコ「おっ、結構短い。じゃあ、その寄与分は、自分が主張すれば認めてもらえるのですか?」
濱西「寄与分の額は、原則として相続人間での話し合いになります。協議で決まらないときは、調停や審判で決めます。」
ミカコ「どういう人に、寄与分は認められるんですか?」
濱西「教科書通りの、素晴らしい質問ありがとう。寄与分は、以下の通りです。」
(1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合
(2)被相続人の療養や看護をした場合
(3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合
濱西「どの場合でも、亡くなった方の財産の維持、または増加に特別の貢献が認められる方に限ります。今回の質問の場合、長男は家の事業に貢献しているので、寄与分が認められれば、他の相続人より多めに遺産を受けることができます。」
ミカコ「なるほど、相続って、絶対平等ってわけではないんですね。」