行政書士の濱西「今日のブログは昨日の話の続きです。」
アシスタントのミカコ「昨日の話って何でしたっけ?」
濱西「昨日は寄与分の話でしたよね。覚えてる?」
ミカコ「たしか、亡くなった方の財産を増やした人に相続分にプラスして財産がもらえるって話だったような。」
濱西「そうですね、だいたい合ってます。寄与分とは、財産の維持・増加に貢献した相続人に認められる権利です。」
ミカコ「あー、そんなこと言ってたような気が。」
濱西「そして寄与分が認められるパターンとして、
1.亡くなった方の事業に対しての貢献。
2.亡くなった方への療養看護。
3.その他となるのですが、難しいのは2番ですね。」
ミカコ「どういう事なんですか?」
濱西「民法には、夫婦には扶助の義務、親子には扶養義務が定められています。」
ミカコ「ということは?」
濱西「義務の範囲内と考えられる療養看護では、寄与分は認められないってことです。」
ミカコ「すごく曖昧じゃないですか。」
濱西「そうなんですよ。だから寄与分は揉めやすいんです。」
ミカコ「間違いなく認められるってパターンはあるんですか?」
濱西「100%というのは難しいかもしれないけど、看護する場合、自分自身が看護する場合と、施設で看てもらうなど、第三者に看護してもらう場合の二種類があります。」
ミカコ「もしかして、自分で看ないとダメだとか?」
濱西「そんなことはないよ。どちらであっても、看護する側がお金を出して看ているというのが、条件の一つです。看護する側がお金を出せば、亡くなった方の財産の維持・減少になるでしょ?」
ミカコ「なるほど。最初に話した、相続人の財産のプラスに貢献するっていう条件に当たるわけですね。」
濱西「そういうこと。寄与分を主張しようと考えている人は、看護した証として、きちんと領収書などを残しておくことをおすすめします。」