行政書士の濱西「セレッソにフォルランが来るんだって。」
アシスタントのミカコ「日本語でお願いします。」
濱西「セレッソ大阪にウルグアイ代表のFWフォルランが来るんだって。」
ミカコ「あぁ、サッカーの話ですね。もしかして大阪まで見に行くつもりですか?」
濱西「流石にそこまではしないかな。でも、徳島に来るなら見に行きたいね。」
ミカコ「そんなことより聞いてください。」
濱西「この世にサッカーより大事な話があるの?あぁ、自転車の話?」
ミカコ「どちらも違います。先生の頭の中は単純すぎるんですよ。あたしの知り合いで、先日お父さんがなくなった子がいて、亡くなってわかったんですが、どうも借金がかなりあるみたいなんです。」
濱西「それはショックだね。」
ミカコ「その子のお母さんもすごくショックを受けてて、そこで、なんかいい方法がないかなと思って。」
濱西「えーと、相続人は、その知人とそのお母さんでいいのかな?」
ミカコ「はい、そうです。」
濱西「相続放棄と言って、借金を免れる方法はあるけど。」
ミカコ「早速それを教えてください。」
濱西「相続放棄というだけあって、借金だけを都合よく放棄することはできません。すべての遺産を放棄するという意味です。」
ミカコ「プラスの財産もマイナスの財産も放棄するってことですか?それってあんまり得してませんよね。」
濱西「そうだね。借金の額によると思います。」
ミカコ「でも、それしか方法はないんですよね。相続放棄は、何か書面にしておく必要があるんですか?」
濱西「相続放棄は、家庭裁判所に申し出ないといけません。自分で書いたものは、全く法的効果がないので注意してください。」
ミカコ「そうなんですか。じゃあ、相続放棄すると借金ってどうなるんですか?」
濱西「相続権が次の順位の人に移ります。この場合なら、亡くなった方の父母。二人が更に放棄したなら、亡くなった方の兄弟姉妹という順番です。」
ミカコ「全員放棄すれば?」
濱西「貸主が損をするってことですね。」
ミカコ「なるほど、どっちも損してるってことか。」
濱西「ちなみに、相続放棄には期間があって、相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込まないと、原則認められません。」
ミカコ「原則ってことは、例外があるってことですね?」
濱西「例外は次回ということで。今日はここまでにしましょう。」