アシスタントのミカコ「今日の話は前回の続きですよね?」
行政書士の濱西「はい、相続放棄パート2ってとこでしょうか。」
ミカコ「相続放棄は原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしないといけないんですよね?」
濱西「その通り。」
ミカコ「じゃあ例外はどんな場合なんですか?」
濱西「かなり特殊な例なのですが、全く交流のなかった父が亡くなった場合に、亡くなったことは知っていたけれども相続放棄をせずに3か月以上が経過していて、ある日急に、「あなたのお父さんの借金を払って下さい」という通知が届いたようなケースです。」
ミカコ「そんな限定された状況じゃないとダメなんですか?」
濱西「ここまで限定的でなくていいんですが、こうした状況だと借金の存在を全く知らなかったことに正当な理由があるということで相続放棄が認められる可能性が高くなります。」
ミカコ「じゃあ、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄を申請すればいいってことですか?」
濱西「そうですね。家庭裁判所への申請なので、こういう場合は弁護士に相談してください。」
ミカコ「他に何か注意することってありますか?」
濱西「相続放棄の期間を延長することもできます。」
ミカコ「そんな便利な制度もあるんですか。」
濱西「財産内容が複雑であるなどで、財産を調査しても相続財産が確定せず、3カ月以内に相続放棄をするかどうかの判断が難しい場合、家庭裁判所に申述期間を延長する手続きを申立てることができます。 」
ミカコ「いつでも出来るわけではないんですね。」
濱西「そうなんです。だからできるだけ3ヶ月以内に結論を出すようにしてください。3ヶ月はあっという間に来ますので、後回しにしないようしてください。」