アシスタントのミカコ「行政書士試験の合格発表がありましたね。」
行政書士の濱西「今年は合格率10%を超えたみたいで、合格率が年々上がっていくね。」
ミカコ「今が受け時ってことですか?あたしも来年受けてみようかなぁ。相続の勉強してるから、だいぶ分かってきたし。」
濱西「チャレンジすることはいいことだと思うよ。ただ、相続法からは、毎年一問出るか出ないかくらいの出題率なので、相続の知識だけでは受からないよ。」
ミカコ「そうですか、じゃあ止めよ。」
濱西「諦めるの早すぎでしょ。せっかくこうして勉強してるんだから、、、ミカコ「あっそういえば先生、この前質問されたんですけど、いいですか?」」
濱西「いいタイミングで思い出せてよかったね。」
ミカコ「先日お父さんを亡くされた方からの質問なんですが、その方は次男だけど、喪主を務めたそうなんです。」
濱西「長男が喪主じゃないんだね。」
ミカコ「まあ、そこはその家の事情があったんじゃないですか。質問は、葬儀費用ってこの次男さんが払うべきなんですか?」
濱西「それは難しい問題です。法律では、特別決められていませんし、考え方としては色々あります。」
①相続財産から負担するという考え方。
②相続人の間で分割するという考え方。
③遺産分割で決定するという考え方。
④喪主が負担するという考え方。
⑤慣習によるという考え方。
ミカコ「よく聞くのは、1と4ですかね。」
濱西「そうですね、そのあたりが一般的だと思います。結局4以外だと、他の相続人との話し合いになると思います。」
ミカコ「話し合いがつかなかったら?」
濱西「喪主が払うことになるんでしょうね。」
ミカコ「えぇー、それはちょっと嫌かも。ちなみに葬儀費用ってどのあたりまでを言うんですか?」
濱西「実際の葬式にかかった費用、読経、火葬の費用、墓地の代価、墓標の費用などが裁判例では挙げられてますね。逆に法要にかかった費用などは、葬儀費用には含まれないと考えられてます。」
ミカコ「ちょっと待って、それっておかしくないですか?墓地の代価って、ものすごく高いし。」
濱西「墓地の代価含まれないのではないか、葬儀の参列者への飲食代は含めても良いのではないかという考え方もあります。」
ミカコ「ケースバイケースってことですか?」
濱西「話し合いで決めていくのが、一番だと思います。それか、喪主や葬式費用をどこから出すかなどを決めた、遺言を書いておくかですね。」
ミカコ「遺言ですか。遺言についても勉強してみたいんですけど。」
濱西「それでは、次回から遺言の話をしてみましょう。」