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胎児の相続権って、どうなってますか?

アシスタントのミカコ「先生、今日から女子フィギュアですよ。真央ちゃんに頑張って欲しいですね。」

行政書士の濱西「そうだね。真央ちゃんだけでなく、日本人三人とも頑張って欲しいね。」

ミカコ「なんです、その優等生的な答えは。」

濱西「フィギュアの大ファンってわけではないから、こんな答えになるでしょ。」

ミカコ「日本中が注目しているものに興味がないのは、先生らしいですね。」

濱西「ほっといてくれ。それよりも、いい質問思いついたの?」

ミカコ「あっ、そうでした。思いつきましたよ。聞きたい?」

濱西「それほどには。」

ミカコ「聞きたいですか(`Д´)ゴゴゴ…」

濱西「すごく聞きたいです(汗)」

ミカコ「よろしい。あたしの友達で、妊婦さんがいるんだけど、もし旦那さんに何かあった時、お腹の中の子供って相続人になるんですか?」

濱西「妊婦さんを見て、そんなこと相続してるの?結構ひどくない。」

ミカコ「こんな仕事してるから、ついつい相続に関連付けちゃうんじゃないですか。誰のせいかと言えば、先生のせいです(怒)」

濱西「それは仕事熱心で素晴らしい(棒)胎児の相続権ってことですが、相続権は認められますよ。

ミカコ「そうなんだ。」

濱西「ただし死産だった場合は、相続人でなかったことになるので、注意が必要です。

ミカコ「相続人でなくなると、何か困ることがあるんですか?」

濱西「例えば、生まれてくる子が初めての子供だった場合、その子が相続人でなくなると、相続順位に影響してくるよね?」

ミカコ「あぁ、相続権が親や兄弟に移っちゃうんですね。」

濱西「そういうこと。それと遺産分割協議ですが、これは、子供が生まれてからすることが多いですね。」

ミカコ「ふーん、そうなんだ。なんにせよ、元気に生まれてくるのが一番ですね。そして親は子供のためにバリバリ働くと。出産祝い何にしよっかなぁ。」

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