行政書士の濱西「やっと確定申告が終わりました。」
アシスタントのミカコ「いつもため息つきながら何してるのかと思ったら、確定申告だったんですか。あれって15日までじゃないんですか?」
濱西「残念。今年は15日が土曜日なので、17日が期限なのです。税務署よ、ありがとう。」
ミカコ「どっちにしろギリギリですね(ー。ー)フゥ」
濱西「今年は、今から少しずつやっていくつもりです。」
ミカコ「なんでも溜め込んじゃうと、あとが辛いですからね。それにしても、久しぶりのブログですね。」
濱西「そうなんよ。で、確定申告と格闘中に質問があったことについて書こうかな。今日は短めVer.で。」
ミカコ「賛成!!」
濱西「ミカコちゃんゴルフってする?」
ミカコ「しません。あれって、お金持ちのスポーツでしょ。」
濱西「うーん、どうなんだろうね。僕もゴルフには詳しくないけど、ゴルフ場には会員権があってね。」
ミカコ「ゴルフするのに会員にならないといけないなんて、やっぱりお金持ちのスポーツじゃん。」
濱西「そうかもね。でね、その会員権って、相続できると思う?」
ミカコ「今までの流れから考えて、相続できるんじゃないですか。」
濱西「今までの流れって何?」
ミカコ「今まで勉強してきた流れですよ、たいてい相続できたでしょ。」
濱西「・・・。勘ですと答えた方がまだいいね。半分は正解なんだけど。」
ミカコ「じゃあ、相続できないものもあると?」
濱西「相続人が会員として、ゴルフ場施設を利用することはできないと考えられています。これは一身専属権によると考えられてます。」
ミカコ「専門用語を出すときは、まず説明から。いつも言ってるじゃないですか。」
濱西「一身専属権とは、その人だから許される権利。例えば、運転免許書は試験に受かった人が運転できる権利だから、相続できないでしょ。」
ミカコ「そういうことですか。ゴルフの会員も、その人だから会員になれたってことですね。」
濱西「せいかーい。でも、会員権自体は債権の一種なので、相続することはできますよ。」
ミカコ「換金できるってことですね(☆。☆)だから、半分正解なんだ。」
濱西「流石飲み込みが早い。。。そして、ゴルフ場の経営者が入会を認めてくれれば、ゴルフ場施設も元々の所有者と同じように、使えるようになります。」
ミカコ「なるほど。じゃあ、相続人がゴルフ好きなら、ゴルフ場の人に認めてもらって会員になればいいし、あたしみたいに興味がない人は、会員権を売ってしまう方法もあるってことですね。」
濱西「その通り。ゴルフ会員権は相続財産になりますので、取り扱いには気をつけましょう。」