愛媛県の遺言書作成・相続手続サポートなら行政書士はまにし事務所へお任せください。無料相談実施中。

HOME » いざという時困らない、相続・遺言ブログ » ゴルフの会員権は相続財産になりますか?

ゴルフの会員権は相続財産になりますか?

行政書士の濱西「やっと確定申告が終わりました。」

アシスタントのミカコ「いつもため息つきながら何してるのかと思ったら、確定申告だったんですか。あれって15日までじゃないんですか?」

濱西「残念。今年は15日が土曜日なので、17日が期限なのです。税務署よ、ありがとう。」

ミカコ「どっちにしろギリギリですね(ー。ー)フゥ」

濱西「今年は、今から少しずつやっていくつもりです。」

ミカコ「なんでも溜め込んじゃうと、あとが辛いですからね。それにしても、久しぶりのブログですね。」

濱西「そうなんよ。で、確定申告と格闘中に質問があったことについて書こうかな。今日は短めVer.で。」

ミカコ「賛成!!」

濱西「ミカコちゃんゴルフってする?」

ミカコ「しません。あれって、お金持ちのスポーツでしょ。」

濱西「うーん、どうなんだろうね。僕もゴルフには詳しくないけど、ゴルフ場には会員権があってね。」

ミカコ「ゴルフするのに会員にならないといけないなんて、やっぱりお金持ちのスポーツじゃん。」

濱西「そうかもね。でね、その会員権って、相続できると思う?」

ミカコ「今までの流れから考えて、相続できるんじゃないですか。」

濱西「今までの流れって何?」

ミカコ「今まで勉強してきた流れですよ、たいてい相続できたでしょ。」

濱西「・・・。勘ですと答えた方がまだいいね。半分は正解なんだけど。」

ミカコ「じゃあ、相続できないものもあると?」

濱西「相続人が会員として、ゴルフ場施設を利用することはできないと考えられています。これは一身専属権によると考えられてます。」

ミカコ「専門用語を出すときは、まず説明から。いつも言ってるじゃないですか。」

濱西「一身専属権とは、その人だから許される権利。例えば、運転免許書は試験に受かった人が運転できる権利だから、相続できないでしょ。」

ミカコ「そういうことですか。ゴルフの会員も、その人だから会員になれたってことですね。」

濱西「せいかーい。でも、会員権自体は債権の一種なので、相続することはできますよ。

ミカコ「換金できるってことですね(☆。☆)だから、半分正解なんだ。」

濱西「流石飲み込みが早い。。。そして、ゴルフ場の経営者が入会を認めてくれれば、ゴルフ場施設も元々の所有者と同じように、使えるようになります。」

ミカコ「なるほど。じゃあ、相続人がゴルフ好きなら、ゴルフ場の人に認めてもらって会員になればいいし、あたしみたいに興味がない人は、会員権を売ってしまう方法もあるってことですね。」

濱西「その通り。ゴルフ会員権は相続財産になりますので、取り扱いには気をつけましょう。」

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925
MAIL:info@souzoku-hamanishi.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
メール相談は24時間

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab