行政書士の濱西「プロ野球が開幕したね。」
アシスタントのミカコ「久しぶりにブログ書くなら、もっと時事ネタでもいいんじゃないですか。消費税とか。」
濱西「事務所的にも、消費税が上がるのは辛いです。で、ライオンズがようやく勝ってね。」
ミカコ「ダメだ、この人。あたしだけでも、社会人として頑張らないと。」
濱西「いやー、涌井に勝てたのは嬉しいね。」
ミカコ「増税前に何か買いました?」
濱西「特にはなにも。昨日は牧田がよく投げたよね。牧田らしい粘り強いピッチングだった。」
ミカコ「・・・。本題に入りましょうか。」
濱西「勝った\(^O^)/ 今日は遺贈の放棄について話したいと思います。」
ミカコ「遺贈って何ですか?」
濱西「遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与えることです。そして遺贈は、遺言者の一方的意思表示で、遺言者の死後に効力を発生します。」
ミカコ「えー、相続人じゃなくてもタダでもらえるってこと。あたしだったら絶対断りません。」
濱西「たとえば、僕がミカコちゃんに財産を半分あげると、遺言の中に書いていたとします。これを包括遺贈と言います。」
ミカコ「ありがとうございます。遠慮なくいただきます。」
濱西「ただ僕が、借金もたくさん残してたとしたらどうする?」
ミカコ「えぇ、多額の借金って、先生もうちょっとしっかりしてくださいよ。あたしの給料大丈夫?」
濱西「いや、例え話だから。」
ミカコ「その前に包括遺贈って何?」
濱西「遺贈には二種類あって、包括遺贈とは、遺産の全部、あるいは全体に対する割合を示すことです。この場合だと半分というのが割合ですね。」
ミカコ「じゃあもう一個は?」
濱西「特定遺贈と言って、遺産のうち特定の財産を示すことです。たとえば、○○銀行内の預金すべてとか。」
ミカコ「ざっくりあげるか、きっちりあげるかの違いってことですね。」
濱西「うーん、言いたいことはわかる。で、今回は、包括遺贈なんだけど。」
ミカコ「何んとなく読めてきました。この場合だと、借金も付いてくるってことでしょ?」
濱西「せいかーい。」
ミカコ「だったら要りません。そもそも借金を人に押し付けるなんて、先生の人間性を疑います。」
濱西「あくまで例え話だから。この場合、放棄するときは、相続放棄と同じで、遺贈があったことを知った日から3カ月以内に放棄しないと、効力は認められませんので気を付けてください。」
ミカコ「家庭裁判所に言いに行くってことですね。生前だけでなく、死後もあたしに迷惑をかけようとしてるってことですね。」
濱西「今も全然迷惑はかけてないつもりだが。ちなみに、遺贈を受けて、相続財遺産を調べた結果、落ち度なく調査しきれなかった借金などは、その借金を知った段階で遺贈があったことを知った日となります。」
ミカコ「特定遺贈だと、違ってくるんですか?」
濱西「いろいろ考えがあるけど、特定遺贈の場合は、書かれてあるものだけが遺贈されるという考えが多数説です。」
ミカコ「じゃあ、先生、あたしに遺贈するときは、特定遺贈にしてくださいね。今ここで書きますか?」
濱西「残念でした、絶対書きません。」
ミカコ「なんて大人げない人なんだ。」