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遺産分割協議書を作りましょう

アシスタントのミカコ「先生、あたしもそろそろスマホにしようかと思っているんですけど。」

行政書士の濱西「いいんじゃないの。便利だと思うよ。」

ミカコ「アイフォンの画面が大きくなるって話を聞いたので、そっちにしようかと思ってるんだけど。先生アイフォンでしたよね、使いやすい?」

濱西「使いやすさは慣れの問題じゃない。アイフォンの方がケースが豊富だし、おススメです。ただ、、、」

ミカコ「ただ、なんですか?」

濱西「画面が大きくなるのはどうなんだろうね。」

ミカコ「何でですか、大きい方が見やすいじゃないですか。」

濱西「夜半分寝ながらネット見てると、よく顔に落としちゃうんだよねぇ。画面が大きいってことは、重くなるってことでしょ。そのうち額から出血しそうで。。。」

ミカコ「深い理由があるのかと思って聞いた、あたしがバカでした。まあ、スマホについては、もう少し考えてみます。」

濱西「では、本題へ。遺産分割の話がすんなりいったら、次は何をしたらいいでしょうか?」

ミカコ「そんなの決まってます。決めた通りに分けるんですよ。」

濱西「確かに間違いではないけれど。。。こうしよう、相続人が母、息子、娘二人いて、母は土地と建物。息子は株式。娘の一人は預金を相続し、もう一人の娘は相続放棄しました。こんなときどうする?」

ミカコ「前から思ってたんですけど、遺産の分割って、平等に分ける必要はないんですか?これって、母親が結構持っていってる気がするんですけど。」

濱西「相続人同士で話し合い、それで納得すれば、その割合で分け合うことができます。

ミカコ「法定相続分が作られた意味がないじゃないですか。」

濱西「話し合いのときの目安、あるいは裁判所での調停や審判の際の規範としての役割があるんだよ。」

ミカコ「ふーん、それじゃあ、遺産分割の話し合いって、時効みたいなものがあるんですか?」

濱西「民法には、相続開始後いつでも遺産分割の話し合いができるとあるので、時効はないです。ただ、話し合いが遅くなれば、それだけ相続財産を維持していくのが難しくなりますね。」

ミカコ「じゃあ、話し合いがまとまったら、話し合いのの証拠を残しておいた方がよさそうですね。」

濱西「それを遺産分割協議書っていいます。」

ミカコ「それに話し合いの結果を書くってことですね。」

濱西「そう、そして最後に署名か、記名押印するのが一般的かな。印鑑は後の手続きを考えれば、実印を押す方がいいと思いますよ。そして印鑑証明書も一緒につけておいてください。」

ミカコ「なるほど、紙に残しておけば証拠になって、後から言った言わないの揉め事が避けれるってことか。ところで、署名と記名押印って何が違うの?」

濱西「署名は、本人が自分で名前を書くこと。記名は、代筆だったり、ワープロで打ったものに印鑑を押すことだよ。細かい違いなんだけどね。」

ミカコ「はぁ、そういう違いがあったんですね。今日の勉強で一番為になったかも。こういう為になる話を、もっとしてくださいよ。」

濱西「、、、遺産分割協議書は作らなくてもかまいませんが、作っておけば、後々の安心が得られるのでお勧めします。」

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