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離婚、または再婚している

Q.離婚した時、または再婚した時、子供(C)は誰の相続人になりますか?

A.CはAとBの相続人です。

離婚したとしても、子供は別れた親との相続権はなくなりません。ちなみに配偶者(A)はBの相続権はなくなります。

ですから上図の場合、CはAとBの相続人となります。

DがCを相続人としたい場合、遺言書に書いて遺贈するという方法もありますが、DがCと養子縁組をすることで、CはDの法定相続人となります。

この場合であっても、CはBの相続権は失いません。

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