自筆証書遺言作成サポート
依頼者様のご要望に合わせて、自筆証書遺言を原案を作成させて頂きます。
原案作成の回数に制限はございません 。
ご納得されるまで、何度でも作成させて頂けます。
自筆証書遺言は自書でなければならないため、原案完成後、遺言書を最終的には依頼者様に自書して頂くことになります。
料金
52,500円+実費
実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。
当事務所のサポートがお気に召さず、遺言書の完成に至らない場合は、実費を除いた額を全額返金致します。
遺言書は、原則として公正証書遺言で作成されることをお勧めしておりますが、以下にあてはまる方には自筆証書遺言も勧められます。
家族が配偶者と子供一人
全財産をひとりに相続させるなど、遺言の内容がシンプル
遺言の内容をめぐって、相続人がもめる可能性が低い
急いで遺言書を作成する必要がある
費用を安くしたい
お客様にご準備いただくもの
ご本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
ご印鑑(実印)
印鑑証明書
相続財産のリストアップや調査に必要な書類(通帳、権利証、契約書等)
その他(遺贈をする場合は、相手方の住民票等)
ご依頼時に上記書類が全て揃っている必要はございません。
ご相談後、当事務所から改めてご案内させていただきますので、お分かりになる範囲内で結構です。
手続きの流れ
1.申し込み
メール・電話・FAXでお申し込み下さい。
2.ご面談
ご本人と面談をしてお話を伺います。面談の上、ご相談内容のヒアリング及びサービスのご案内をさせていただきます。
所要時間は、ご相談の内容にもよりますが1時間程度が目安になります。
自筆証書遺言の作成が必要だと思われる場合は、作成手順や必要な書類、概算費用などの説明をします。
見積書を発行し、お客様にご確認いただきます。
見積内容をご了承いただけたら、業務委託に関する契約を締結させていただきます。
この書類をお預かりして実務をスタートさせます。
3.書類と財産内容の確認
自筆証書遺言作成に必要な書類を収集します。
その後、相続関係図・財産目録を作成します。
4.原稿作成
自筆証書遺言の内容について、ご本人様からのメモやヒアリングしたものをまとめます。
ご本人のお気持ちを尊重し、ご家族の状況を考慮した上で、どのような遺言内容がよいか提案、アドバイスさせていただきます。
5.原稿確認
当事務所が作成した公正証書遺言の原稿をお送りし、ご本人に内容を確認していただきます。訂正や変更したい点があればお申し出下さい。お客様の納得がいくまで作り直します。
6.遺言書作成、添削
ご本人に遺言を自筆して頂きます。
完成したものをこちらで添削します。