公正証書遺言作成サポート
依頼者様のご要望に合わせて、自筆証書遺言を原案を作成させて頂きます。
原案作成の回数に制限はございません 。 ご納得されるまで、何度でも作成させて頂けます。
必要書類の取得。
公正証書遺言の場合、証人が二人必要となります。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
これらの人は証人になることはできません。
原案作成の後、公証役場との事前打ち合わせ。
その他公正証書遺言作成に必要なすべての手続きを行います。
お客様が公証役場へ出向くのは、公正証書遺言作成当日だけとなります。
料金
報酬額73,500円
別途、公証役場への手数料(くわしくはこちらをご覧下さい。)、証人2名の費用(当事務所に依頼する場合は1名1万円)、実費が必要となります。
実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。
当事務所のサポートがお気に召さず、遺言書の完成に至らない場合は、実費を除いた額を全額返金致します。
お客様にご準備いただくもの
ご本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
ご印鑑(実印)
印鑑証明書
相続財産のリストアップや調査に必要な書類(通帳、権利証、契約書等)
その他(遺贈をする場合は、相手方の住民票等)
ご依頼時に上記書類が全て揃っている必要はございません。
ご相談後、当事務所から改めてご案内させていただきますので、お分かりになる範囲内で結構です。
公正証書遺言作成をお勧めしたい方
当事務所では、遺言書は原則として公正証書で作成されることをお勧めしております。
確かに自筆証書遺言と較べ料金がかかりますが、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため紛失・書き換えの可能性がなく、また誰にも発見されないということもないからです。
また、本人の死後、検認の手続きが不要となるため、すぐに相続手続きをすることができます。
自筆証書遺言の場合、検認に約1ヶ月から2ヶ月かかります。
特に以下の方は公正証書遺言を作成されることを強くお勧めいたします。
本人名義の不動産や預貯金など財産が多い
相続人の人数が多い
相続手続きの際、家族に手間をかけたくない
遺言の内容が複雑
手続きの流れ
1.申し込み
メールやお電話・FAXでお申し込み下さい。
2.ご面談
ご本人と面談をしてお話を伺います。面談の上、ご相談内容のヒアリング及びサービスのご案内をさせていただきます。
所要時間は、ご相談の内容にもよりますが1時間程度が目安になります。
公正証書遺言の作成が必要だと思われる場合は、作成手順や必要な書類、概算費用などの説明をします。
見積書を発行し、お客様にご確認いただきます。
見積内容をご了承いただけたら、業務委託に関する契約を締結させていただきます。
この書類をお預かりして実務をスタートさせます。
3.書類収集と財産内容の確認
公正証書遺言作成に必要な書類を収集します。
その後、相続関係図・財産目録を作成します。
4.原稿作成
公正証書遺言の内容について、ご本人様からのメモやヒアリングしたものをまとめます。
ご本人のお気持ちを尊重し、ご家族の状況を考慮した上で、どのような遺言内容がよいか提案、アドバイスさせていただきます。
5.公証人の書類確認、原稿作成
当事務所が遺言の内容をまとめ、公証役場の公証人と打ち合わせをします。 収集した書類を公証人にお渡しし、公正証書遺言の原稿を作成してもらいます。
6.原稿確認
公証人が作成した公正証書遺言の原稿を郵送又はFAXでお送りし、ご本人に内容を確認していただきます。
内容の訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。
7.作成日時の確定
ご本人の希望日を確認し、公証人、証人の都合を合わせて、公正証書遺言の作成日時を決定します。 所要時間は30分ほどです。
8.遺言作成当日、遺言書完成
公証人が公正証書遺言の内容を読み上げ、最終的にご本人の意思確認をします。 ご本人の意思が確認できた後、公正証書遺言に署名し、実印を押します。
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