遺産分割協議書作成サポート
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺した財産をどのように分けるのかを、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議の際には、協議で決定した内容を後日証明するために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印押印をします。
協議の結果は書面にしなければならないというわけではありませんが、相続財産の名義変更(預貯金、不動産など)を行う場合に必要となることがありますし、後のトラブルを防止するという意味においても、作成することをお勧めします。
費用について
当事務所への報酬額は、63,000円となります。
なお、さらに各種書類収集に要した役所への手数料などの実費が別途発生します。
このような方はぜひ遺産分割協議書作成サポートをご利用ください。
相続人及び相続財産の調査がお済みの方
銀行手続や不動産等の各種名義変更を予定されている方
遺産分割に関してアドバイスが必要な方
後に争うことがないようしっかりとした遺産分割協議書を作成したい方
手続きの流れ
1.申し込み
メール・電話・FAXでお申し込み下さい。
2.ご面談
ご本人と面談をしてお話を伺います。面談の上、ご相談内容のヒアリング及びサービスのご案内をさせていただきます。
所要時間は、ご相談の内容にもよりますが1時間程度が目安になります。
相続財産調査の手順や必要な書類、概算費用などの説明をします。
見積書を発行し、お客様にご確認いただきます。
見積内容をご了承いただけたら、業務委託に関する契約を締結させていただきます。
この書類をお預かりして実務をスタートさせます。
3.ご相談内容の調査
ご相談いただいた内容を調査致します。
遺産分割協議の実施
遺産分割協議書の作成
相続人全員が遺産分割協議書へ署名押印(実印)
遺産分割協議書へ相続人全員の印鑑証明書を添付
4.書類の納品
遺産分割協議書の納品を致します
お客様にご準備いただくもの
ご本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
ご印鑑(実印)
相続人全員の印鑑証明書
その他(相続人の確定書類(被相続人及び相続人の戸籍等)や財産目録等)
※ご依頼時に上記書類全てが揃っている必要はございません。
ご相談後に改めて当事務所からご案内させていただきますので、お分かりになる範囲内で結構です。
補足として
遺産分割協議は、必ず相続人全員でする必要があります。相続人全員でなされていない場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
また、相続財産が明確でない場合は、遺産分割協議の前提を欠く状態になってしまいますので、協議前に相続財産の調査を行っておく必要があります。
当事務所では、上記「相続人の調査」や「相続財産の調査」のサポートサービスもご用意しておりますので、これらも併せてご検討ください。