Q.長男の嫁は私が体を壊してから親身になって世話をしてくれました。彼女にも相続させたいのですが、できますか?
A.残念ながら、今のままではできません。
法律には、相続できる人が決められています。
まずは配偶者。そして第一順位として子供(子供が亡くなり孫がいる場合は、その孫)。
第二順位として直系尊属(両親、両親が亡くなり祖父母がいる場合は、祖父母)。
第三順位として兄弟姉妹(兄弟が亡くなり甥姪がいる場合は、甥姪)。
以上のことから分かると思いますが、息子の嫁に相続権はありません。
もしそれでも渡したいなら、 遺贈させることができます。
そして遺贈させるには、遺言書が必要となります。
ただしこの場合、他の相続者の遺留分に注意する必要があります。
遺言書を書くことにより、相続権のない人に財産分与することができます。