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独身で身寄りがない場合

Q.家族が先になくなり、今は私一人です。私の財産は、この後どうなりますか?

A.身寄りがない(法定相続人がいない)場合、負債や葬式代金を払った残りの財産は国庫へ帰属します。

それならば、出身大学やお世話になった人に財産をあげたい、と考える方もおられるでしょう。

そうした時、遺言書を書いておくことで、スムースに遺贈することができます。

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