Q.この子は私の大事な家族なんです。ペットに相続できますか?
A.残念ながら、ペットに相続権はありません。
家族の一員として、また人生のパートナーとしてペットを飼われる方が増えております。
自分の死後、ペットの世話をしてくれる人がいるのだろうかと心配になることはありませんか?
ペットは法律上、「物」として扱われます。
ですから、遺言書に「ペットに全財産を相続させる」と書いても、この遺言書は無効となります。
では、どうすればいいのか?
家族や友人にペットの世話を見てもらう代わりに、財産を遺贈するという方法があります。
これを「負担付き贈与」といいます。
自分の死後、無料でペットの世話をしてもらうのでは相手に負担がかかってしまいますが、ペットの病気や生活費を考えて相当な額を遺贈すると遺言書に書いておけば、あなたもペットも受遺者(ペットの世話をする人)も安心できます。
ただし、突然遺言書に書かれると受遺者にも迷惑がかかるので、生前のうちに了解を取っておくことを勧めします。