Q.父が亡くなってからだいぶ経ちますが、相続に時効はありますか?
A.遺産分割協議を行っていなければ、いつでも相続の話し合いはできます。
第907条には、相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
とあるように、遺産分割協議については、何年経っても話し合うことはできます。
ただし、相続手続きには、期限が決められた幾つかの特別な手続きがあります。
もしあなたが、以下のパターンに該当するなら、期限に遅れないようにする必要があります。
相続回復請求権
遺留分減殺請求
相続放棄
相続税の申告
相続回復請求権
相続権が無いのに相続をした人間(表見相続人)が相続し、そのせいで真の相続人が遺産を相続できないケースや、真の相続人の場合でもその相続人が知らずに他の相続人 の相続権を侵害しているケースの場合、遺産の変換を求めることができる権利が相続回復請求権です。
これは、真の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害している事を知った時から5年、相続の開始があったときから20年間で時効となります。
遺留分減殺請求
遺言書の指定によって自分の相続分が一切無い場合、法律で規定されている遺留分を求める事が出来る権利が遺留分減殺請求権です。
これは遺留分の権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があった事を知った時から1年間、相続時より10年間で時効となります。
相続放棄
相続放棄は預貯金等のプラスの遺産よりも、借金等のマイナスの遺産の方が多い場合で、その借金を背負いたくない時に選択する制度です。
その制度を利用するには相続発生後(正確には自身の為に相続が発生した事を知って)から3ヶ月以内に所定の手続きをしなければいけません。
その期間を逃すと、自動的に相続を単純承認した事になり、その後、相続放棄をする事はできません。
又、相続放棄の期間内であっても、1度相続の承認をした場合や相続放棄の手続きをした場合に、それを翻す事もできません。
相続税の申告
相続税の申告期限は、相続開始時(相続開始を知った日)の翌日から起算して10ヶ月以内です。
尚、相続税の納税期限も、申告期限と同じく、相続開始時の翌日から10ヶ月以内となっていますので、相続税が発生する相続に関する遺産分割協議は、どんなに遅くとも10ヶ月以内に完了する必要があると言えます。