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遺言・相続Q&A

よく疑問に思われることをQ&Aにしております。

相続に時効はありますか?

Q.父が亡くなってからだいぶ経ちますが、相続に時効はありますか?

A.遺産分割協議を行っていなければ、いつでも相続の話し合いはできます。

第907条には、相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

とあるように、遺産分割協議については、何年経っても話し合うことはできます。

ただし、相続手続きには、期限が決められた幾つかの特別な手続きがあります。

もしあなたが、以下のパターンに該当するなら、期限に遅れないようにする必要があります。

相続回復請求権
遺留分減殺請求
相続放棄
相続税の申告

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家のローンを相続しましたが、払えそうにありません。

Q.父が家のローンを残したまま亡くなりました。相続人は息子である私一人ですが、残ったローンは払えそうにありません。どうしたらいいでしょうか?

A. 相続放棄をするか、ローンを組んだ金融機関へ相談に行ってください。

まず相続放棄についてですが、相続は原則として、プラスの財産と共にマイナスの財産も相続します。ここで明らかにマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所に申立て、相続放棄をすることで、ローンをはじめとしたマイナスの財産の相続を放棄することができます。ただしその場合は、プラスの財産も放棄することになりますので、お気を付けください。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続の承認または放棄をしなければなりません 。

「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは、被相続人が死んで自分が相続人になったことを知ったときです。

相続放棄という選択肢を考えつつ、まずは、ローンを組んだ金融機関を訪ねてください。

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両親の離婚時、母親についていった私に相続権はありますか?

Q.両親の離婚時、母親についていった私に相続権はありますか?

先日、父が亡くなりました。

葬儀の時に、姉から「両親が離婚したとき、あなたは母についていったのだから、あなたには父親の相続権はない。だから相続放棄書にサインして」と言われました。

離婚してから、父とは一度も会っておりません。 父の面倒は、姉が見ていたようです。

私には父の相続権はないのでしょうか?

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養子になると誰を相続するのか

Q.養子になると、実父母の相続はできないんですか?

A. 実父母、養父母ともに相続することができます。

一般養子制度による養子縁組の場合、実父母との親子関係がなくなるわけではありません。

従って、実父母、養父母ともに相続することができます。

ただし、特別養子制度で養子縁組した場合、実父母との親子関係はなくなるので、相続できるのは養父母のみです。

婿養子は相続人になれるのか

Q.婿養子は妻の両親の相続人になれますか?

A.結婚しただけでは、相続人になりません。

結婚する時に、女性の姓を選んだ場合、男性は婿養子と呼ばれることがあります。

しかし、結婚して妻の姓を名乗っただけでは、妻の両親と法律上の親子関係にはなりません。

相続人となるためには、正式に養子縁組をする必要があります。

複数の遺言書

Q遺言書がたくさん出てきたのですが、全部無効ですか?

A.遺言書は何度でも書き直すことができます。古いものを処分し忘れたため複数あり、その内容が矛盾している。

この場合、日付が新しいものが有効となります。

遺言書を書く場合、日付は必ず必要になります。

平成○○年○月○日は有効です。 平成○○年○月末日も日付が特定できるので有効とされた判例もありますが、分かりやすい日付を書くことをおすすめします。

平成○○年○月 吉日など、日付が特定できないものは無効になります。

また、平成24年の公正証書遺言と平成25年の自筆証書遺言が出てきた場合、自筆証書遺言の方が有効となります。

一部分だけ訂正・取り消ししているような場合、その部分に関しては、新しい遺言書が有効となります。

ペットの世話が心配な場合

Q.この子は私の大事な家族なんです。ペットに相続できますか?

A.残念ながら、ペットに相続権はありません。

家族の一員として、また人生のパートナーとしてペットを飼われる方が増えております。

自分の死後、ペットの世話をしてくれる人がいるのだろうかと心配になることはありませんか?

ペットは法律上、「物」として扱われます。

ですから、遺言書に「ペットに全財産を相続させる」と書いても、この遺言書は無効となります。

では、どうすればいいのか?

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独身で身寄りがない場合

Q.家族が先になくなり、今は私一人です。私の財産は、この後どうなりますか?

A.身寄りがない(法定相続人がいない)場合、負債や葬式代金を払った残りの財産は国庫へ帰属します。

それならば、出身大学やお世話になった人に財産をあげたい、と考える方もおられるでしょう。

そうした時、遺言書を書いておくことで、スムースに遺贈することができます。

離婚、または再婚している

Q.離婚した時、または再婚した時、子供(C)は誰の相続人になりますか?

A.CはAとBの相続人です。

離婚したとしても、子供は別れた親との相続権はなくなりません。ちなみに配偶者(A)はBの相続権はなくなります。

ですから上図の場合、CはAとBの相続人となります。

DがCを相続人としたい場合、遺言書に書いて遺贈するという方法もありますが、DがCと養子縁組をすることで、CはDの法定相続人となります。

この場合であっても、CはBの相続権は失いません。

事実婚の場合

Q長年一緒に住んでいますが、婚姻届は出していません。相手に何かあった時、私に相続権はありますか?

A.残念ながら、相続権はありません。

夫婦別姓の実践や家意識への抵抗などから事実婚を選択する夫婦は増えてきています。

しかし、どんなに長く一緒にいたとしても、法律上、配偶者と認められることはありません。

この場合も、遺言書を書くことにより相手に遺贈させることができます。

遺言書を書くことにより、相続権のない人に財産分与することができます。

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