Q.父が亡くなってからだいぶ経ちますが、相続に時効はありますか?
A.遺産分割協議を行っていなければ、いつでも相続の話し合いはできます。
第907条には、相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
とあるように、遺産分割協議については、何年経っても話し合うことはできます。
ただし、相続手続きには、期限が決められた幾つかの特別な手続きがあります。
もしあなたが、以下のパターンに該当するなら、期限に遅れないようにする必要があります。
相続回復請求権
遺留分減殺請求
相続放棄
相続税の申告