Q.長男の嫁は私が体を壊してから親身になって世話をしてくれました。彼女にも相続させたいのですが、できますか?
A.残念ながら、今のままではできません。
法律には、相続できる人が決められています。
まずは配偶者。そして第一順位として子供(子供が亡くなり孫がいる場合は、その孫)。
第二順位として直系尊属(両親、両親が亡くなり祖父母がいる場合は、祖父母)。
第三順位として兄弟姉妹(兄弟が亡くなり甥姪がいる場合は、甥姪)。
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よく疑問に思われることをQ&Aにしております。
A.残念ながら、今のままではできません。
法律には、相続できる人が決められています。
まずは配偶者。そして第一順位として子供(子供が亡くなり孫がいる場合は、その孫)。
第二順位として直系尊属(両親、両親が亡くなり祖父母がいる場合は、祖父母)。
第三順位として兄弟姉妹(兄弟が亡くなり甥姪がいる場合は、甥姪)。
A.子供がいない夫婦の場合、もし自分に何かあったら、配偶者に全てを相続させたい。
そう考える人がほとんだと思います。
しかし被相続人の親が健在である、あるいは兄弟がいる場合、 法律には法定相続分というものがあり、 思い通りの相続とならない場合があります。
①被相続人の両親が健在の場合、相続財産は配偶者に3分の2、両親に3分の1の割合で分けられます。
②被相続人の両親は既に亡くなっており、兄弟が一人いる場合、相続財産は配偶者に4分の3、兄弟に4分の1の割合で分けられます。
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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