皆さん、こんにちは。
今月も今治のフリーペーパーis.11月号に広告を出してます。
今回は、今までより文字数を減したつもりですが、出来上がりを見るとまだ多かった。
ありがたいことに、広告を見たという方から相談・依頼を受けるようになりました。
広告を出し始めて五ヶ月、少しづつ認知されてきているということでしょうか。
遺言・相続の広告は、今月号で一旦やめ、来月号からは行政書士の他の仕事について広告していこうと思っています。
愛媛県の遺言書作成・相続手続サポートなら行政書士はまにし事務所へお任せください。無料相談実施中。
2013/10/08
is.10月号に広告を出しています。
今月はペットへの遺言として、「負担付き遺贈について書いています。」
そして今月の広告には、行政書士会のマスコット、「ゆきまさ君」にも登場してもらいました。
なぜ猫?という疑問があるかと思います。
行政書士の日ってご存知ですか?
ほとんどの方が知らないと思いますが、2月22日は行政書士の日です。
そう、2(にゃん)月2(にゃん)2(にゃん)日ということで、猫なのです。
この日が、行政書士法が公布された日ということで、行政書士の日となっております。
Q&A形式を何度か試してみましたが、どうしても文字が多くなりすぎるので、今回までにして次回から変えてみようと思っています。
来月号は、少しですがスッキリしているはずです。
お楽しみにしてお待ちください。
2013/09/18
先日知人と話していて、守秘義務について聞かれました。
「相続の相談をするとして、秘密って守ってもらえるの」と?
行政書士に限らず、士業にとって守秘義務は当たり前のことなので、一瞬答えに詰まってしまいました
でも、考えてみれば不安ですよね。
相続なら自分の財産を、離婚なら家庭の内情を全部話さなければならない。
相手はほとんど知らない人、ほんとに秘密にしてくれるのか
そう思われても不思議でないかもしれない。
多分、知人の考え方の方が一般的な考え方だと思います。
士業には守秘義務があります。
行政書士ならば、行政書士法に規定されています。
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
だから安心してくださいというには、少し無理がありますね。
安心してもらうにはどうしたらいいのか。
HPだけで相手を知ることは難しいと思われます。
ブログやフェイスブックで知ってもらうというのも、ひとつの方法でしょう。
そのためには更新し続けないといけませんが。。。
そうなると、やはり直接知ってもらうか、クチコミっていうのが一番確実かもしれないですね。
守秘義務は士業にとって当たり前。
相談者の目線で考えるには、まず当たり前と思っている考えを捨てることが、一番大切なのかもしれません。
今回は何気無い会話からでしたが、すごく勉強になりました。
そして自分のことを知ってもらうためにも、いろいろ顔を出していかないといけない。
2013/08/30
「is.」9月号のに広告載せています。
先月からクイズ形式の広告にしています。
今回の問題は、ペットの遺言についてです。
答えはHPの中にあります。
簡単に見つけられるはずです。
「is.」は食べ物と美容関係の広告が多いので、僕の広告は結構異質です。
広告会社の人も載せるのに苦労してるかもしれません(笑)。
しかし、今回はかなりイイところに入れてくれたと思います。 下と右下はペット関連の広告なので。
どうしても文字数が多くなってしまいますが、Q&Aを楽しみにしてもらえるよう、問題作りに励みます。
2013/08/02
愛媛県行政書士会では、毎月第2、第4水曜日に無料相談会を行っています。
この度、補助相談員をさせていただくこととなりました。
毎回参加するわけではないですが、参加したときは、自分ならどう答えるのか、先輩の先生はどう答えるのかしっかり学びたいと思っています。
今治からは少し遠いですが、機会があれば参加してみてください。
詳しくは愛媛県行政書士会でお尋ねください。
また当事務所でも遺言・相続に関する無料相談を行っておりますので、そちらもご利用ください。
ご相談、お待ち致しております。
2013/08/01
今月も「is.」に広告をだしています。
前回は行政書士とは、というテーマで書かせてもらいましたが、今月からは「遺言・相続」をテーマに毎月広告を出していこうと考えております。
今回は相続人について書いています。
女性をメインのターゲットにしているフリーペーパーのため、女性にオッ!!と思ってもらえる記事にしてみようと思っているのですが、女性目線というのはなかなか難しいです。
やはり色々な人にあって、話を聞いていくのが一番いいんでしょうね。
開業して一ヶ月、反省の多い一ヶ月でした。
人に会う回数が圧倒的に少なかった。営業とまではいかないにしても、人脈を広げていくことが今一番しないといけないことなんだと思います。
今月の目標は、出来るだけ外に出ていき、名刺を配り、話をする、そして依頼に繋げていきたいです。
暑い日が続きますが、暑さに負けず頑張ります。
2013/07/15
明治以来改正のなかった民法900条4号に、違憲判決が出るかもしれない。
非嫡出子とは、婚姻届を出していない夫婦から生まれた子供のことで、今まで民法では、非嫡出子の相続割合は嫡出子の半分であるとされてきました。
以前から、法の下の平等に反するのではないかと裁判によって争われてきたが、平成25年7月10日この規定の合憲性が争点となっている裁判の「特別抗告審」の弁論が、最高裁大法廷で開かれた。
最高裁大法廷で最高裁裁判官15人全員が参加し、主に憲法判断や判例変更を行うために開かれることが多いことから、この民法の規定が憲法違反になるのでは?と考えられている。
今秋結果が下されるので、要注目です。 (続きを読む…)
2013/07/08
7月6日、岡山で開かれた終活カウンセラー初級検定に参加してきました。
終活カウンセラーとは、「終活」に関して「カウンセラー」としてじっくり話を聴けるスキルを持つ為の勉強です。
終活は、相続・遺言・保険・介護・年金・葬儀など広い分野に渡っての知識が必要ですが、カウンセラーとして全てに精通するのではなく、相談人の「悩み」がどの分野に当てはまるかを的確に応えることができ、また、案内して行くためのスキルを築いていきます。
「終活」という言葉は、昨年の流行語大賞トップ10にも選ばれており、少しずつ世間に浸透していっている状態です。
まだま初級ということもあり、今回は各テーマの入口付近しか勉強できませんでしたが、専門である遺言・相続の知識を磨きつつ、その他の質問にも答えられるよう、勉強していこうと思います。
なぜ終活するのか?多くの人が、残された家族に迷惑をかけないためと答えるそうです。家族への愛情のために終活をされるようです。
終活に興味がある方、近くで開催されるときは、参加してみてはいかがですか。
2013/06/29
今治のフリーペーパー「is」7月号から広告を出すことにしました。
見本は2種類なのですが、今回は下の方を掲載していただいております。
広告を出したその日に、知人から数件「広告見たよ」という連絡をいただき、見てくれている人がいてよかったと、ちょっとホッとしています。
この広告からお客がどんどん、、、という都合のいいことを考えているのではなく、いざ相続の場面になった時、そういえば「is」
に載っていたな、と思い出してもらえる存在になればいいかなと思っています。
今回は字の多い広告になってしまいましたが、次回からは図を入れるなど、視覚的にわかりやすい広告を目指そうと思っています。
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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