当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。
自筆証書遺言をお考えの方は、ご相談ください。
1.遺言書作成のための事前相談
面談、メール相談を行っております。 まずは当事務所へ連絡ください。
ご来所が難しい場合、お客様の都合のいい場所へ伺います。
お客様の現状やご希望を伺い、最適なプランを提案させていただきます。
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2.相続人の確認
財産・相続人を確定するための資料(戸籍謄本、住民票、評価証明書、登記簿謄本など)必要書類を取寄せます。
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3.遺言書の原案作成
お客様の希望にそった遺言書の原案を作成いたします。また、その内容をお客様にご確認いただき、調整を行います。
納得いただくまで、修正しますのでお気づきの点などがあればお気軽にお申しつけください。
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4.公証人との事前打ち合わせ
遺言の内容および必要書類について、事前に公証人と打ち合わせをし、公正証書遺言作成の日を決めます。
当事務所が公証人との打ち合わせを行います。
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5.公正証書遺言書作成
公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会が必要です。 証人を頼める人がいない場合には、当事務所で証人をご紹介いたします。
公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認させ、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。
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6.公正証書遺言書の完成
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、公正証書遺言の正本と副本を受け取ります。
公正証書遺言については、ご自身で保管されるか、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくことも可能です。