明治以来改正のなかった民法900条4号に、違憲判決が出るかもしれない。
非嫡出子とは、婚姻届を出していない夫婦から生まれた子供のことで、今まで民法では、非嫡出子の相続割合は嫡出子の半分であるとされてきました。
以前から、法の下の平等に反するのではないかと裁判によって争われてきたが、平成25年7月10日この規定の合憲性が争点となっている裁判の「特別抗告審」の弁論が、最高裁大法廷で開かれた。
最高裁大法廷で最高裁裁判官15人全員が参加し、主に憲法判断や判例変更を行うために開かれることが多いことから、この民法の規定が憲法違反になるのでは?と考えられている。
今秋結果が下されるので、要注目です。
非嫡出子の相続ですが、父親の認知が必要となってきます。認知がない場合、この非嫡出子は母親を相続することはできるが、父親を相続することはできません。
この認知届けですが、父親が子供を認知するのに、母親の同意は不要ですが、子供が胎児のときは母親の同意が必要となります。また、子供が成人している場合は、子供本人の同意が必要となっています。