愛媛県の遺言書作成・相続手続サポートなら行政書士はまにし事務所へお任せください。無料相談実施中。

HOME » お知らせ » 秘密って守ってもらえますか?

秘密って守ってもらえますか?

2013/09/18

先日知人と話していて、守秘義務について聞かれました。
「相続の相談をするとして、秘密って守ってもらえるの」と?
行政書士に限らず、士業にとって守秘義務は当たり前のことなので、一瞬答えに詰まってしまいました
でも、考えてみれば不安ですよね。

相続なら自分の財産を、離婚なら家庭の内情を全部話さなければならない。

相手はほとんど知らない人、ほんとに秘密にしてくれるのか
そう思われても不思議でないかもしれない。
多分、知人の考え方の方が一般的な考え方だと思います。

士業には守秘義務があります。
行政書士ならば、行政書士法に規定されています。

第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

だから安心してくださいというには、少し無理がありますね。
安心してもらうにはどうしたらいいのか。
HPだけで相手を知ることは難しいと思われます。
ブログやフェイスブックで知ってもらうというのも、ひとつの方法でしょう。

そのためには更新し続けないといけませんが。。。
そうなると、やはり直接知ってもらうか、クチコミっていうのが一番確実かもしれないですね。

守秘義務は士業にとって当たり前。
相談者の目線で考えるには、まず当たり前と思っている考えを捨てることが、一番大切なのかもしれません。
今回は何気無い会話からでしたが、すごく勉強になりました。
そして自分のことを知ってもらうためにも、いろいろ顔を出していかないといけない。

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925
MAIL:info@souzoku-hamanishi.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
メール相談は24時間

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab