is.10月号に広告を出しています。
今月はペットへの遺言として、「負担付き遺贈について書いています。」
そして今月の広告には、行政書士会のマスコット、「ゆきまさ君」にも登場してもらいました。
なぜ猫?という疑問があるかと思います。
行政書士の日ってご存知ですか?
ほとんどの方が知らないと思いますが、2月22日は行政書士の日です。
そう、2(にゃん)月2(にゃん)2(にゃん)日ということで、猫なのです。
この日が、行政書士法が公布された日ということで、行政書士の日となっております。
Q&A形式を何度か試してみましたが、どうしても文字が多くなりすぎるので、今回までにして次回から変えてみようと思っています。
来月号は、少しですがスッキリしているはずです。
お楽しみにしてお待ちください。